つじもとのエンジニア新卒就職活動とその後

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内々定承諾書の捉え方がひどいことになってる

こんばんは、つじもとです。今回も気になる結果があったので、それについて書いていこうと思います。

今回の出典

今回も「マイナビ 2021年卒 学生就職モニター調査 8月の活動状況」からです。ここ最近の記事が全てこれが出典になるくらい、たくさんの面白い情報が持ってるなんて珍しいですね。普通は一回取り上げたら十分なくらいなんですけどね。

そして、今回注目するのは、「内々定承諾書の捉え方」という項目です。

内定と内々定

内々定という言葉を聞いたことがない人向けに簡単に説明すると、

内々定というのは、内定を出す約束のことを指します。これは、経団連の要請により、内定を出せる時期は10月以降とされています。そのため、早期囲い込みのために内々定というものを出しています。

そして、内々定の状態では企業と就活生の間に労働契約は成立していない状態となっています。これらについて、以下の記事で詳しく書いてます。

satoru-tsujimoto.hatenablog.com

内々定承諾書の捉え方

本題に戻す前に、ここで問題です。

内々定承諾書には法的拘束力があるでしょうか?






正解は、法的拘束力はありませんでした。

先ほども書いたように、内々定の状態では労働契約が成立していません。つまり、法的拘束がない状態にあります。そのため、内々定承諾書という仰々しい書類には、なんの法的拘束力もありません。このサイトにも色々書いているので、必要なら見てください。

smart-shukatsu.com

では、ここで「内々定承諾書の捉え方」のアンケート結果を見てみましょう。

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マイナビ調べ

全体で44.8%の就活生が正しく認識していないことが分かります。 法的拘束力がないんですから、こんなものいくらでも断れます。もちろん、今後のことも考えて礼儀を持って断る必要はありますが。

特に理系の認識がひどいですね。男女ともに50%を超えています。僕も同じ理系として嘆かわしく思います。

自身の研究や分野に打ち込むことも大切ですが、自分に関係する法律関連ぐらいは押さえておかないと食いもんにされますよ。(推薦が関わってくると話は変わってくるので注意してください)

なぜ内々定承諾書が存在しているのか

企業側は内々定承諾書が法的拘束力を持たないことは分かっていることでしょう。自社で法務部や法律関連の専門家を用意しているでしょうし。では、なぜ法的拘束力のない内々定承諾書を学生に提出させたりするのでしょう。

簡単な話です。

就活生に就職活動を終わらせて、自社に入ってきて欲しいからです。

採用担当者は、「今年は何人採用して欲しい、こういう学生を採用して欲しい」という要請があり、それに合う学生を確保するために採用活動を行っています。そのため、内々定を辞退されてしまうと、採用予定人数を下回ってしまう場合があります。そうなると、再度採用活動を再開しなくてはなりません。そういった事態を防ぐために行っていると考えられます。

こういった行為で過剰なものがオワハラと呼ばれるものになります。優秀な就活生を他社に取られたくはない気持ちは分かりますけどね...

また、先ほどのアンケートを見ていただくと分かるように、内々定承諾書を提出したら断れないと勘違いしている就活生は一定数います。そのため、就活生の就職活動を終わらせるために一定の効果があることが分かりますね。

こういった要因から、内々定承諾書が存在しているのだと考えられます。

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内々定承諾書の提出を求められたら

では、内々定承諾書の提出を志望上位の他企業の選考が残っている場合に求められたらどうすれば良いのでしょうか。

内々定承諾書を提出して、就職活動を継続しましょう。

先ほどのあったように、法的拘束力はないので、他社から内定・内々定をもらい、内々定承諾書を提出した企業を断ることになっても問題ありません。法的拘束力の発生する内定承諾書を提出していても、働く2週間前までなら辞退できるので、そちらについても覚えておくといいでしょう。

まれに、内々定承諾書に

『承諾書の提出後は、正当な理由なく、入社を拒否いたしません。』

という趣旨の内容が書かれていることもあるそうですが、法的拘束力はないので安心して断ってください。独自ルールなんて法の前では何の効果もありません。

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イメージ画像です

まとめ

内々定承諾書に対する就活生の認識と法的拘束力の有無は分かったと思います。自分の就職活動の妨げにならないよう、内定関連の情報は押さえておくようにしましょう。それでは。